第十条 秘密の保持等
秘密の保持等
- 第十条
- 探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。
(1)本条の趣旨
探偵業はその業務の性格上、依頼者のプライバシーにわたる情報に触れることが多い。また、調査の結果も、やはり、人の秘密に属するものであることが殆どである。 このような秘密を探偵業者が他人に漏洩するようでは、探偵業務の適正な運営が損なわれるのは明らかであり、依頼者その他関係人の権利権益が侵害される恐れがあることは明らかである。したがって、守秘義務の規定が設けられたわけである。
(2)業務に従事する者の範囲
社員やアルバイトなど雇用形態を問わず、探偵業者と雇用関係のある者。業務に従事する役員、業務の一部を手伝う家族、第三者から派遣された者が庶務、経理等を行う場合における当該派遣社員等も含まれる。また、個人の探偵業者の場合には、事業主自体も当然に、「業務に従事する者」に含まれる。
(3)正当な理由とは
法律で通報・報告する義務を負うような場合であったり、裁判上の証人として証言しなければならない場合、依頼者本人が承諾した場合等が該当する。
(4)不正又は不当な利用を防止するため必要な措置とは
資料の保管方法、資料を取り扱うことのできる者の範囲、資料の持ち出しに関する手続き、資料を複写する場合の手続、廃棄方法、などが適正に管理されている必要がある。また、鍵のかかる保管庫、セキュリティ措置が講じられているパソコンを用意するなどその実効性を担保するため、必要な規程の整備や物的措置を講じなければならない。
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