第六条 探偵業務の実施の原則
探偵業務の実施の原則
- 第六条
- 探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない
特別な権利が与えられたわけではないこと
探偵業の届出をしたからといって、探偵業者や、探偵業者の業務に従事する調査員が探偵業務を行うに当たり、特別の権限を与えられるものでないことに注意すべきである。
例えば、有線電気通信法により禁止される有線電話の盗聴行為、刑法により禁止されている住居侵入罪を構成する行為などがこれに当たる。
また、「他の法令において制限されている行為」としては、例えば、住民基本台帳法により制限されることとなる住民基本台帳の閲覧行為などがこれに当たる。さらに、探偵業者等が個人情報の収集に当たる場合、個人情報保護法に規定する各種の制限に服しなければならないことは言うまでもない。
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