第五条 名義貸しの禁止
名義貸しの禁止
- 第五条
- 前条第一項の規定による探偵業の届出をした者は、自己の名義をもって、他入に探偵業を営ませてはならない。
探偵業法の立法理由は、探偵業を営む者に欠格事由を設け、悪質業者を排除していくことにある。名義貸しは、探偵業法の仕組み自体の根幹をゆるがすものとして、明示的に禁止されている。この規定に違反し、他人に探偵業を営ませた者は、第十八条により、3 月以下の懲役又は30 万円以下の罰金が科される。
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