探偵業法逐条解説 第十六条 方面公安委員会への権限の委任

第十六条 方面公安委員会への権限の委任

方面公安委員会への権限の委任

第十六条
この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、 方面公安委員会に行わせることができる。

探偵業法において、雑則として置かれている規定は、北海道に関する技術的規定である、方面公安委員会への権限の委任に関する規定のみである。また、探偵業法は、「政治主導の議員立法」で制定するものとされたため、先にも述べたように、「この法律の施行に関し必要な事項を、内閣府令や国家公安委員会規制で定めることができる」などという、 いわゆる 「実施命令への委任」を行わないこととしている。
実務上も、探偵業については、 まずは実態の把握が大切であり、運用を積み上げた後、三年後の見直しの時点で、施行命令の必要性も含めて、規制の仕組みのあり方を、さらに検討していくべきである。
もっとも、監督の章で述べたように、運用の積み上げを図るとしても、行政処分ひとつとっても、その運用基準を明らかにし、かつ、都道府県公安委員会相互が、緊密な連絡調整を行うことは極めて重要である。その意味で、警察法において、警察職員の活動の基準の策定や都道府県警察の調整を図ることとされている国家公安委員会及び警察庁には、その責務をしっかりと果たして頂くことが要請される。

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