探偵業法逐条解説 第十五条 営業の停止等

第十五条 営業の停止等

営業の停止等

第十五条
公安委員会は、探偵業者等がこの法律若しくは探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は前条の規定による指示に違反したときは、当該探偵業者に対し、当該営業所における探偵業について、六月以内の期間を定めて、その全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 公安委員会は、第三条各号のいずれかに該当する者が探偵業を営んでいるときは、その者に対し、営業の廃止を命ずることができる。

(1)探偵業者等がこの法律若しくは探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において探偵業 の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき

探偵業者等が探偵業務に関する法令違反行為をした場合において、探偵業の業務の適正な運営が「著しく」害されるおそれがあると認められるときは、都道府県公安委員会は、指示処分を前置きすることなく、営業の停止を命ずることができる。

具体的には、例えば、探偵業者の経営方針により、第六条に違反する行為(人の生活の平穏を害する行為等)が行われていたことが明らかな場合や、探偵業者のトップの指示により、業務に関し、盗聴などの違法な行為が行われていた場合などは、探偵業者による業務運営自体が著しく不適正ということができ、探偵業者による自主的措置を促すこととなる指示処分によっては、その改善を図ることが困難と認められ、営業停止命令の要件を充足することとなる。

(2)「指示処分に違反した場合」

探偵業の業務の運営の適正を図るために発せられた指示処分に違反したような場合は、そもそも、 「著しく不適正な業務運営」であると認められ、営業停止命令の要件を充足する。

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