探偵業法逐条解説 第十四条 指示

第十四条 指示

指示

第十四条
公安委員会は、探偵業者等がこの法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該探偵業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

(1)探偵業者等がこの法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合

指示処分が検討される場合は、探偵業者等がこの法律または探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合である。

ここにいう「法令」は、広く法律および命令一般の事を言い、捌貞業務に密接にかかわるか否か、罰則があるか否かを問わない。したがって、たとえば、探偵業務の契約に関し、詐欺罪に当たる行為をした場合や、探偵業者の従事者が、探偵業務を遂行する過程で、調査の相手方に対し、傷害罪にあたる行為をした場合などは、当然に、「他の法令の規定に違反した場合」に当たる。

(2)探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるとき

探偵業務を行うにあたり、探偵業者等が法令を遵守すべきことは、その運営の適正化を図る観点から当然のことであり、このために、例えば第入条第一項は、探偵業者に対し、依頼者との契約の 前段階において、その旨を、重要事項として説明することを義務付けている。 このことからも明らかなように、まず、法令違反の状態が現存している場合は、際偵業の業務の適正な運営が害されるおそれ」があると認められる場合に該当することとなる。

しかしながら、例えば、探偵業者の従事者の文書管理が杜撰で、第十条第二項の適切な措置をとらず、トラブルを惹起した場合、その場は収まったものの、その原因を除くためには、当該従業者に対する再教育が必要と認められるときなどは、「探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれ」があると認められ、必要な再教育等を指示することができる。
このように、法令違反の状態が現存していなくても、その違反の原因となった事由が存続しており、その違反が偶然的なものでなく、繰り返されるような場合は「探偵業の業務の運営」の問題ということができ、「探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれ」があると認められることとなろう。

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